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レンタル物件のレンタル中に、下記の事由による破損事故損害(損傷したレンタル物件の修理費用、検査費用、試運転費用)や盗難事故による損害(盗難・水没等全損の場合の再調達価格相当額)を対象とします。
作業場に突然鉄砲水が押し寄せて重機が水没した
※上記2
養生囲いで適切に施錠管理された作業現場からバックホーを盗難された
※上記5
豪雨で地盤が悪くなりクレーンが転倒して破損した
※上記10
運送中に交通事故に遭い、重機が荷台から投げ出されて破損した
※上記6
レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や紛失、また警察に認められない盗難事故等による損害は対象となりませんので、ご注意ください。
不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)を入れてしまい機械が故障した
※上記11- 2
作業車の長期レンタル中に、始業点検を怠ったことにより作業車が破損・故障した。
※上記11- 4
終業後に鍵を挿したまま現場を離れ、盗難に遭った
※上記11- 5
養生をせず吹き付け作業をしたため、近くに停車している高所作業車を汚損した
※上記11- 9
<用途外使用>バケットでの杭打ち作業によりバックホーを破損した
※上記11- 10
物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、作業損害をご請求させていただく場合があります。
万一、事故に遭われた場合は下記のフローに従って、冷静にご対応ください。
負傷者がある場合には救護を行うことが最優先となります。必要があれば適切な病院に運んだり、救護者の手配を行います。近くに人がいれば、応援を求めます。また、負傷者が医療機関を受診するまで付き添うことが重要となります。
現場での作業中に事故が発生した場合、人的被害や物損が拡大しないように、応急措置を行ってください。また、交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。
①公道上の交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。(公道上の交通事故は道交法第72条により警察への届け出が義務付けられています。人身事故の場合は人身扱いの届け出が必要となります。)
②機械、車両の盗難事故が発生した場合は必ず警察へ届け出てください (警察で承認、受理されていない盗難は事故とみなしません)
③その他公官庁への届け出が必要な場合は所定の届け出を行ってください。
レンタル物件に事故が発生した時は、その修理費用に関係なく、直ちに当社へご連絡いただき、追ってすみやかに事故発生報告書および必要書類のご提出をお願いいたします。
(当社指定)